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発達障害の子どもを一人で出歩かせることに不安を覚える人も多いのではないでしょうか。
家から数十メートルのコンビニに行くことや、歩いて10分程度の学校への登下校など、一人で歩いて何か事故にあったら、迷ってしまったらなど不安に感じることが多いです。
しかし、発達障害のある子どもでも一人で出かける練習がいずれ必要になります。
そこで使えるのが移動支援です。
行政のサービスで、障害者の外出などのサポートをしてくれます。
今回は移動支援サービスについてご紹介していきます。
移動支援とは?
前述したとおり、障害者の外出をサポートするサービスです。
厚生労働省が各自治体に委任して行っていることで、自治体によって対象の障害が変わってきます。
例えば、さいたま市では視覚障害・全身の身体障害・知的障害・精神障害の人が対象で、障害の重さや年齢の区分はありません。
障害者が外出する時に利用しますが、外出の用途は、日常の外出・冠婚葬祭・余暇活動(映画や外食など)・通学通勤など多岐にわたります。
サービスは個別支援とグループ支援に分かれます。
個別支援
個別支援は一対一で行うサポートですが、身体障害などサービス提供者が一人だとサポートしきれないと市長が判断した場合は提供者が2人になる場合もあります。発達障害であれば基本的に提供者は1人になります。
グループ支援
提供者1人に対して利用者が2人になります。これは、目的地が同じであったり同じイベントに参加するなどの時に利用できます。ただし、事業所の方で複数人と行動しても大丈夫だと判断された場合にのみ適用されます。
障害の範囲が広く、発達障害でも知的障害や身体障害があれば利用できます。
どうしても障害があるとコミュニティが狭くなり、行動範囲も狭くなってしまいがちですが、この移動支援を利用することで、社会的なコミュニティに参加でき、将来の社会参加にも役立てることができます!
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どのように利用するのか
自治体に利用申請の手続きをします。
自治体ごとに違いはありますが、担当の部署の人間が利用者の面談などをして利用できるかどうかの判断をします。
部署で許可が出れば受給者証を交付され、期間や利用できる時間などが明記されています。障害の重さなどによって利用時間は変わってきます。
利用申請手順
- 住んでいる自治体の障害福祉課窓口に申請をする
- 面談・支給決定会議
- 支給決定
- 受給者証の受け取り
- 契約・サービス利用
決められた時間数で利用することができ、休日の買い物に利用するなどに充てる人が多いです。
注意するのが、通勤通学などの長期にわたる移動・ギャンブルなどの生活に必要と思われない目的・宗教活動には利用できないということです。
これ以外の移動であれば利用できるので、計画的に利用しないといざ使いたい時に使えなくなってしまいます。
利用する時は、基本的に自宅→目的地→自宅という流れでの利用になり、一日で終わる内容でないといけません。
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利用料金
基本的に1割負担になります。
事業所にもよりますが、1時間あたり5000円くらいと考えて、そこから1割負担なので500円程度になります。
また、利用限度額も決まっているので、その中での利用になります。
もし、利用限度額を超えてしまったら全額自費負担になります。
利用した際に提供者と一緒に食事をとる・映画を見る・レジャー施設に行くなどで提供者にも料金が発生した際は、利用者が負担します。
利用する際の注意点
利用者が負担する分についてのトラブルが多い(食事はファミレスと聞いていたのに高いビュッフェに行ってしまった、ボーリングをすると聞いていたが10ゲームするなんて思っていなかった、など)ので、しっかりと提供者とすり合わせていく必要があります。
提供者が理解していても、利用者が楽しくなってしまって話と違う行動をしてしまう可能性もあるので、本人にもしっかり確認をとっておくのも大切です。
渡しておくお金も多く渡してしまうと制限が効かなくなるので、映画・食事・移動にプラスαしたくらい(少しオーバーした時に足せる程度)の額を渡しておきましょう。
予め、何にいくら使うのか・何時に何をするのかなどのタイムテーブルを作成して持たせておくとトラブルにならず、目で確認できるので発達障害児にもわかりやすいです。
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事前にしっかり相談して、安心して預けてみましょう。
![体験授業についてのご相談窓口はこちら「家庭教師ってどんな感じ?」「体験だけでもいいの?」「今の勉強方法と比べてみたい」などお気軽にご相談ください。「受けてよかった!」と思ってもらえる自信があります。0120-32-4152受付時間/午前9時~午後10時 土日祝も受付しております。](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2019/03/cta-12.png)
あすなろで指導にあたっている発達障害の主な種類
発達障害とは、主に脳の中枢神経の機能不全により起こるとされている障害で、大きく4つに分類されます。また、以下の図のように、2つ以上の特性を併せ持っている場合もあります。
家庭教師のあすなろでは、発達障害のあるお子さんの特性に応じて、適切な指導を行なえるようサポートしています。
![アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム障害に含まれる分類):
知的な遅れを伴わない自閉症の分類。コミュニケーションや興味に大きな偏りがみられます。言葉の遅れは見られません。
学習障害(LD):
全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のいずれかが極端に困難です。
軽度発達遅延・精神遅滞:
言葉の発達に遅れが見られたり、物事を理解することが難しい。軽度発達遅延はおおむねIQ50~70を指します。
注意欠陥・多動性障害(AD/HD):
不注意(集中力がない)、多動性(落ち着きがない)、衝動性(我慢できない)などを特徴とする行動が、幼少期から見られます。](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2019/04/hattatsu_img02-1024x740.png)
発達障害のお子さんの教え方についてよくあるご質問
発達障害のお子さんの教え方でよくお問い合わせいただくご質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。 その他、疑問や質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。