![](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2022/06/あすなろ発達障害記事01-1024x603.png)
子どもが発達障害と診断されるタイミングは様々です。
定期検診で早期に分かることもありますし、小学校や中学校に上がったタイミングで分かること、年度の途中で分かることもあります。
そういった時にどうすればいいのか、もし自分で発達障害かもしれないと感じたらどうすればいいのか、どこにそうだんをすればいいのか、たくさんありすぎて分からなくなることもあります。
そこで、今回は発達障害とわかった時にどうしたらいいのかをお話していきます。
1.医療機関に相談
検診で発達障害の疑いが出たら、検査をしてくれる医療機関を紹介されることがあります。
小児科であったり、心療内科であったり様々です。診断を出せるのは医療機関のみなので、民間の機関を紹介されることは少ないと思います。
しかし、行政で発達障害(グレーゾーン含む)のサポート事業をしているので、最初にそちらを紹介されることもあります。そちらに相談してから医療機関に相談するという手順を含む場合もあります。
医療機関で診断をしてもらう際には、様々な検査をしていきます。
新装版 CARS
適応年齢:3歳~12歳
自閉症であるかどうか、その特性の軽重がどの程度のものであるかを確認するものです。
PARS-TR
適応年齢:3歳以上
自閉スペクトラム症の特性がいつ頃から始まり、どれくらい見られるのかと言ったことを知るための心理検査の一つです。
WISC-IV知能検査
適応年齢:5歳0カ月〜16歳11カ月
全体的な知的能力や記憶・処理に関する能力を測ることができます。
田中ビネー知能検査V
適応年齢:2歳~成人
「思考」「言語」「記憶」「数量」「知覚」などの発達度合いを、年齢的な尺度から検査します。
それ以外にも生育歴などを聞かれます。どのくらいの体重で生まれたか、歩きはじめや発語の時期なども聞かれることがあります。
![](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2019/05/staff_harumi_700.png)
2.障害者手帳を申請する
発達障害と診断されたら障害者手帳を申請することができます。
しかし、診断されてすぐに取得できるものではなく、継続してその症状が出ていることが条件になります。そのため、最初に診断されてから6ヶ月後以降に再診断をしてもらい、その診断書が必要になります。
診断してもらう医師も精神保健指定医か精神科・心療内科などの精神障害の診断と治療に従事する医師と限られています。
そのため、かかりつけの小児科の医師が精神障害の治療に従事していなければ診断書を作成してもらっても、弾かれてしまう可能性があります。
診断をしてもらうのはかかりつけ医から精神科などを紹介してもらってからにしたほうが確実です。
そして、診断書と申請書と本人の写真を用意して各自治体に申請をしにいきます。申請後2ヶ月ほどで手元に手帳が届きます。
2年ごとの更新になるので、その際にも同じように診断書が必要になります。
申請手順
➀診断書を用意する
![➀診断書を用意する](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2022/06/医者.png)
指定医が記入したものに限ります。
➁診断書を用意する
![➁診断書を用意する](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2022/06/役所窓口.png)
必要なもの
・診断書
・顔写真
➂手帳を受け取る
![➂手帳を受け取る](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2022/06/障害者手帳.png)
2ヶ月ほどで手元に届きます。
発達障害だけであれば精神障害者保健福祉手帳を取得できます。
知的障害のみであれば療育手帳を取得することになり、発達障害と知的障害を併発している場合はどちらも取得することができます。
![](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2019/05/staff_harumi_700.png)
3.就学相談をする
入学前であれば自治体や通っている幼稚園や保育園に問い合わせると就学相談を受け付けてもらえます。
健常児であれば就学通知書が届くのですが、それを待っていると特別支援学級に在籍するという選択肢がなくなってしまいます。
そのため、前もって就学相談をすることで通常学級・特別支援学級・特別支援学校の選択肢から適切なところを選ぶことになります。通える学校の授業見学などをしてどの学校が合っているか、実際に行って確認します。
学校によって教育方針も違うため、自分の子どもに合った教育環境を確認する必要があります。
そして、面談などを通じて就学指導委員会で審議し、最終的に提示されます。もし、「特別支援学校ではなく特別支援学級がいい」という思いがあれば不服申立てを行うことができ、改めて面談などをしてすり合わせをしていきます。
現在通常学級に在籍していて、途中で特別支援学級に変更することもできます。その際は教育相談という形で教育委員会の判断が必要になります。
年度途中の変更は難しいので、新年度から変更という形が多いです。
![](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2019/05/staff_harumi_700.png)
しかし、手順よく進めていかないと子どもが困ってしまいます。現在は福祉事業に力を入れている自治体も増えてきているので、相談すると適切な案内をしてもらえます。
スムーズにことを進められるように、周りの手を借りて動いていきましょう!
![体験授業についてのご相談窓口はこちら「家庭教師ってどんな感じ?」「体験だけでもいいの?」「今の勉強方法と比べてみたい」などお気軽にご相談ください。「受けてよかった!」と思ってもらえる自信があります。0120-32-4152受付時間/午前9時~午後10時 土日祝も受付しております。](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2019/03/cta-12.png)
あすなろで指導にあたっている発達障害の主な種類
発達障害とは、主に脳の中枢神経の機能不全により起こるとされている障害で、大きく4つに分類されます。また、以下の図のように、2つ以上の特性を併せ持っている場合もあります。
家庭教師のあすなろでは、発達障害のあるお子さんの特性に応じて、適切な指導を行なえるようサポートしています。
![アスペルガー症候群(自閉症スペクトラム障害に含まれる分類):
知的な遅れを伴わない自閉症の分類。コミュニケーションや興味に大きな偏りがみられます。言葉の遅れは見られません。
学習障害(LD):
全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のいずれかが極端に困難です。
軽度発達遅延・精神遅滞:
言葉の発達に遅れが見られたり、物事を理解することが難しい。軽度発達遅延はおおむねIQ50~70を指します。
注意欠陥・多動性障害(AD/HD):
不注意(集中力がない)、多動性(落ち着きがない)、衝動性(我慢できない)などを特徴とする行動が、幼少期から見られます。](https://asunaro-a.com/wp-content/uploads/2019/04/hattatsu_img02-1024x740.png)
発達障害のお子さんの教え方についてよくあるご質問
発達障害のお子さんの教え方でよくお問い合わせいただくご質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。 その他、疑問や質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。